嫌がらせで精神的苦痛を受けた場合の3つの対処法

会社でのセクハラ・パワハラや近隣住民からの迷惑行為によって、精神的苦痛を受けてしまうことはよくあります。

 

まずは警察に相談しようとする人が多いと思われますが、警察はそう簡単に動いてくれません。

 

どうすれば警察を動かせるのでしょうか?

 

ここでは、嫌がらせで精神的苦痛を受けた場合の対処法を解説します。

警察は簡単には動かない。民事不介入の原則があるため

嫌がらせの被害にあった人が警察に相談するのは自由です。

 

大抵のケースでは話くらいは聞いてくれますし、内容次第では被害届も出せるでしょう。

 

しかし、警察はそう簡単に動きません。「民事不介入」の原則があるためです。

 

警察が動くのは刑事事件、つまり犯罪が起きた場合に限られます。

 

嫌がらせは具体的な犯罪に該当しない場合が多く、該当していたとしても警察が動くほどの規模ではないことが少なくありません。

 

そのため、警察はできるだけ個人間の話し合いによる解決を促すのです。

 

また、壁への落書きや窓ガラスの破壊といった明確な被害が出ている場合でも、警察が動くとは限りません。

 

犯人を特定する証拠がなければ、疑わしい人がいたとしても逮捕はできませんし、積極的な捜索も行われないでしょう。

 

事件の規模が小さすぎるために、警察が人手を割くほどではないと判断されてしまうことが大半なのです。

警察が動くには、犯罪の事実や犯人の特定が必要

嫌がらせの解決のために警察が動くには、一定の条件が必要です。

 

以下のポイントに注目して、警察を動かせる要素がないかチェックしてみましょう。

嫌がらせ被害で警察に動いてもらえる条件

被害の内容が犯罪に該当する

警察が動くためには、受けた被害がどのような犯罪に該当するのかを明確にしなければなりません。

 

壁の落書きや窓の破壊は、器物損壊として扱えます。

 

では、物を壊さない迷惑行為やセクハラ・パワハラはどうなるのでしょうか?

 

判例によれば、精神的苦痛を与えたことが傷害罪とみなされたケースがあります。

 

不愉快な思いをしただけではなく、体を傷つけられたのに匹敵するほどの精神的苦痛を受けたと証明できれば、犯人を傷害罪で逮捕できるかもしれません。

 

また、法律ではなく条例(迷惑行為防止条例など)に違反していないかも確認しましょう。

犯人を特定できている

犯人が特定できていれば、軽微な犯罪であっても警察は動きます。

 

とはいえ、「あの人が怪しい」という程度では証拠になりません。

 

犯人を明確に示す証拠が必要なのです。

被害の規模が大きい

警察は、犯罪の規模が大きいほど積極的に動きます。

 

1回の迷惑行為の被害は小さくても、執拗に繰り返されているのなら、警察も重く見る可能性があるでしょう。

警察には、被害額の一覧や犯行の記録、動画などを提出しよう

警察に提出する証拠類は、犯行の内容や犯人の正体を客観的に証明できるものでなければなりません。

 

以下のものを集めて警察に提出しましょう。

警察に提出するもの

被害額の計算、病院の診断書

器物破損の被害にあったら、被害額を計算して表にまとめておきましょう。

 

嫌がらせによって体調を崩したり精神を病んだりした場合は、必ず病院行って診断書を出してもらってください。

 

もちろん病院の領収書もとっておきましょう。

犯行の詳細な記録

嫌がらせが反復して長期間行われたことが証明できれば、警察も動きやすくなります。

 

いつ、どのような被害にあったのかを詳細に記録してください。

 

ご近所さんに同じような被害にあっている人がいないかも確認してみましょう。

犯行の様子を記録した動画や音声記録

監監視カメラや IC レコーダーを使って、犯行の瞬間を動画や音声記録に収めれば、強力な証拠となります。

 

犯人が見ず知らずの人物であったとしても、家まで尾行すれば正体を特定できるでしょう。

 

個人では難しいので、探偵の嫌がらせ調査を利用するのがおすすめです。

まとめ - 十分な証拠があれば、嫌がらせ問題でも警察を動かせる

警察は一度動いてくれれば非常に頼れる存在ですが、なかなか腰を上げてくれないのが欠点です。

 

セクハラやパワハラなどは、警察を頼らず慰謝料請求のみで解決にすることが多いでしょう。

 

それでも、証拠集めをしっかりと行えば、嫌がらせ問題で警察を動かせる可能性はあります。

 

犯人に嫌がらせをやめさせて、平穏な生活を取り戻してください。

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