【ご近所トラブル】警察に被害届を出して解決するまでの手順と注意

ゴミ出しや騒音をめぐって近隣住民とトラブルを抱えてしまうのは、よくある話です。
できれば話し合いで解決できればいいのですが、そう簡単にはいきません。

 

困ったときに頼りになる人たちといえば警察ですが、こんなことで警察に連絡してもいいのでしょうか?
ここでは、ご近所トラブルで警察に被害届を出す際の注意点を解説します。

事件性があれば被害届は出せる。ただし実際に動く可能性は低い

原則として、警察が動くためには「事件性」が必要となります。
つまり、トラブルの内容が犯罪になる(相手を罪に問える)可能性があれば、警察は動けるわけです。
どんな犯罪にも該当しないのであれば、警察は介入できません。
これを「民事不介入の原則」といいます。

 

この点から考えると、被害届が受理されるケースはかなり限られてきます。
暴力・暴言や器物損壊が絡んでいれば話は早いのですが、ゴミの出し方を改めさせてくれと頼まれても、警察は何もできません。
騒音問題にしても、その音が明らかな迷惑行為であることを証明する必要があります。
受理されたとしても、本格的な捜査は行われないでしょう。

 

結局のところ、被害届が出しやすいのは「トラブルが泥沼化して、嫌がらせや暴力に発展してしまったケース」だといえます。
ただ、早い段階で警察に行くことが無意味なわけではありません。
適切なアドバイスをもらえるかもしれませんし、治安維持の一環として相手への警告を行ってくれる可能性もあるからです。

被害届の出し方は簡単。証拠になりそうなものも提出すること

被害届は、警察署・交番へ行けば出すことができます。
出し方の手順を知っておきましょう。

被害届の出し方の手順

  1. 身分証明書と印鑑を持って警察署へ行く
  2. 設置されている被害届に個人情報や被害の詳細を記入する
  3. 担当者に提出し、受理されれば終了
  4. 嫌がらせの証拠、犯人の遺留品などがあればあわせて提出する

このように、被害届の出し方自体はとても簡単です。
やはり、受理されるかどうかが最大の問題になるでしょう。
嫌がらせをされているのであれば、暴言の録音や落書きの写真などもあわせて提出すると効果的です。

警察の他には、探偵や弁護士、民生委員や役所に相談しよう

警察が動きにくい以上は、他の解決策も講じなければなりません。
個人でも取れる対策としては、以下のものがあります。

弁護士や探偵に依頼する

大抵のトラブルに対しては、弁護士に代理人となってもらい、警告文を相手に送るのが有効です。
迷惑を被っていること、すぐに迷惑行為をやめてほしいこと、やめなければ法的手段に訴えることを相手に伝えるわけです。
多くの場合、相手の行動に何らかの変化が現れるでしょう。

 

また、迷惑行為をしているのが誰なのかわからない場合は、探偵に調査を依頼してみましょう。
監視カメラの設置や張り込みによって、犯人の正体や家を突き止めてくれます。
動かぬ証拠があれば、相手も負けを認めざるをえなくなるでしょう。

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民生委員や役所に相談する

地域の福祉のために働いている民生委員や、役所の地域福祉課は、ご近所トラブルを相談する相手として最適です。
事情を伝えれば、直接相手の家を訪問して注意をしたり、対策のアドバイスをしたりしてくれます。
強制力はありませんが、外堀を埋める手段としては十分効果があるでしょう。

まとめ - 被害届を出すだけでなく、他の解決法も平行して進めよう

警察は、一度動き出せば大変心強い味方ですが、公権力の担い手である以上は簡単に動けません。
被害届を出すに越したことはありませんが、それで解決できるとは考えず、他の手段と並行して進めていくべきでしょう。
特に役所や民生委員は警察とつながりを持っているので、1ヶ所への訴えが波及していく期待もできます。
あきらめずに行動してください。

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