これってストーカー?ストーカー対策法に該当する「つきまとい」とは
多くの人は、自分自身が不快な思いをしているストーカー的な行為に対して、これが本当にストーカーなのかどうかが分からないまま、徐々に相手の行動が激化してくるパターンが多いようです。
色々な事案を見ると、初めはちょっと視線を感じただけだとかから始まり、常に私の背後で視認できる状態になっているケース等が多いようです。
ここでは、どのような行為がストーカー対策法で規制されているのかを見ることで、犯罪か否か、被害を申告できるのか否かの線引きをお示ししたいと思います。
ストーカー規制法での「つきまとい」の定義
警視庁が発表している内容では以下の定義がなされています。
「この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。」とあります。
この規定に従って、実際被害に会われている方が判断して警察に相談すること、また探偵などを雇いその事実を確認することによってストーカー規制法違反で訴えることが出来ます。
ストーカー規制法で「つきまとい」とされた8つの行為
ストーカー規制法でいう「つきまとい」の8つの種類とは、以下の行動です。
規制対象となる8つの行動
- つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき
- 監視していると告げる行為
- 面会や交際の要求
- 乱暴な言動
- 無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
- 汚物などの送付
- 名誉を傷つける
- 性的しゅう恥心の侵害
これらの一つでも該当するようであれば、即警察へ被害届を出すべきです。
これほどの行動が規制されているのかと思われる方もおられるかもしれませんが、細かくストーカーの行動分析を行った結果から既定されているものでストーカー心理を巧みに網羅した項目が並んでいると思います。
ここでご紹介した8つの行為を警察では「つきまとい等」の行為として規制しています。
ストーカー規制法での「ストーカー行為」とは?
また、ストーカー規制法では、この「つきまとい等」を規制するとともに、「ストーカー行為」として、「同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行う」ことを規定しており、罰則を設けています。
しかし、上で説明した「つきまとい等」の(1)〜(4)までの行為については次の条件が付いています。
- (A)身体の安全、住居等の平穏・名誉が害される場合
- (B)行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合
この(A)または(B)の条件が無ければストーカー規制法には当りません。
したがって、「○○さんが私をツケている様な気がする」だけでは、この規正法には該当しません。
こういうあたりでは法律は杓子定規なのかもしれませんが、規制法未満スレスレのような場合は、まず探偵社や興信所に確かめてもらう事が良いのかもしれません。
まとめ
各種法律でストーカーに対する規制が厳しくなる一方、ストーカー被害が減りません。
自身を守るためにも基本知識としてこれらの規制を勉強しておくことも重要です。
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