ご近所トラブルを警察に相談・通報する際の3つの注意点
ご近所トラブルは、いたるところで発生しています。
生活音がうるさい、ペットの糞尿の処理がされていない、ゴミの出し方を守らないなど、ケースもさまざまです。
ケンカから殺人事件に発展したケースもありますから、軽く見ることはできません。
こんな時、警察に相談することはできるのでしょうか?
ケース別に検証してみましょう。
警察は、原則として事件性がある場合にのみ動き、個人的な争いには介入しないことになっています(民事不介入の原則)。
見方を変えれば、犯罪になる行為がトラブルの内容に含まれていれば、警察は動ける可能性があるということです。
以下では、警察が動ける嫌がらせ被害のケースを紹介します。
暴言を吐かれたり物を壊されたりした場合
例えば、暴言を吐かれたり物を壊されたりした場合は、相手に対し警告をしてくれます。
これらの行為を1回やったくらいで逮捕されることはまずありませんが、犯罪に当たるのは事実ですから、警察も動くことができるのです。
警告を無視して嫌がらせが続くようなら、逮捕に踏み切ることもできるでしょう。
騒音問題
また、街の治安維持も警察の仕事なので、事件性が薄い問題でも意外と動いてくれます。
代表的なのが騒音問題で、強制力こそありませんが、騒音を出している家の住人に注意をしてくれるのです。
夜中に大騒ぎしている迷惑な家があれば、遠慮なく通報してみましょう。
警察に動いてもらう場合、近くの交番や警察署に相談する方法と、110番通報する方法があります。
ご近所トラブルの解決法としては、どちらが適切なのでしょうか?
警察署への相談は効果が薄い
大抵の人は、問題を大事にしたくないので、警察署に相談に行く方を選ぶでしょう。
しかし、相談を受けても警察に動く義務は生じず、場合によっては記録にさえ残らないことがあります。
被害届を出したとしても、本格的な捜査が行われることはまずありません。
人員を割いてまで対応しなければならない問題ではないからです。
110番通報の方が確実性が高い
一方、110番通報は会話の内容が記録に残ります。
よほどふざけた通報でもない限り、現場へ行く義務や結果を上長に報告する義務も生じるので、何もされずに終わってしまうということはありません。
確実性を求めるなら、思い切って110番通報する方がいいといえます。
110番通報は匿名でもできる
また、勘違いされがちですが、110番通報する際に通報者が身分を明かす必要はありません。
仮に名乗ったとしても、警察が通報者の名前を相手に教えることはなく、匿名の通報として処理してもらうこともできるのです。
大切なのはむしろ相手の住所なので、直接警告をしてもらいたいなら、相手の住所を調べておきましょう。
警察に動いてもらっても駄目だった場合でも、あきらめる必要はありません。
他にも解決のための選択肢はあります。
役所や民生委員を頼る
役所の地域福祉課や、地域の民生委員を頼れば、相手に警告などの働きかけをしてくれる可能性があります。
必要であれば警察との連携も行ってくれるので、警察より先に、あるいは警察と並行して相談するのがいいでしょう。
探偵や弁護士を頼る
嫌がらせの証拠をつかむなら探偵
近隣住民から嫌がらせをされているが証拠がつかめないという場合は、探偵に嫌がらせ調査を依頼してみましょう。
張り込みや動画の撮影によって証拠を押さえれば、相手に迷惑行為をやめさせる強力な武器となります。
嫌がらせ対策をおこなっている探偵
原一探偵事務所
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法的手段で解決するなら弁護士
また、弁護士に依頼して法的手段で解決を試みる方法もあります。
相手への警告文の送付、交渉による問題解決などが可能なのです。
警察は、一度動けば高確率で問題を解決してくれます。
しかし、ご近所トラブルはあくまでも住民同士の争いですから、警察が介入できないことも多いのです。
まずは110番通報をしてみて、警察の警告で相手が態度を変えるか様子を見てみましょう。
もし駄目なら、探偵や弁護士を頼る必要も出てきます。
ケース別に最適な対応を取ってください。