警察がおこなうストーカー対策ってどんなこと?

まず被害者が行わなければならないことは、警察に被害届を出すことになります。

 

これでだけで、警察が実際に取り締まりをしてくれれば、多くの場合ストーカーはストーカー行為を止めることになるでしょうが、そんなに甘くはありません。
警察は、犯罪を検挙する機関ですから、ストーカーが何らかの犯罪行為をしたという場合でなければなりません。

 

したがって、警察をまず頼る場合は、一応被害届を出しておく、念のため被害(犯罪)が起きた時の為に提出しておくことになります。

ストーカーが犯罪として認められるにはどうすれば良い?

考えられる犯罪としては、まずストーカー対策法ですが、このほかにも脅迫罪があります(例えばあなたやあなたの家族の身に危険を加えると脅迫するなどの行為)。
この他、強要罪(例えば、貴方を脅かして無理矢理何かをさせたなど)です。

 

無言電話だけでは、今示した脅迫罪や強要罪には該当しない場合が多いですが、精神的にノイローゼ(現在はこの言い方はしませんが、多くの場合ストレス性障害と言います)を患うようなことにでもなれば、ストーカー対策法違反になります。
この場合専門医師による診断書等が証拠になる場合が多いです。

警察が取り締まってくれるストーカーの程度は?

次に、どの程度、加害者がストーカー行為を行えば、警察は行動を起こしてくれるのかということですが、一概には決まったものはありません。

 

上で説明したストーカー対策法で規定された内容や、「脅迫らしい」行為、「強要らしい」行為をすべて取り締まることは不可能です。

 

つまり、「これはひどい。放置できない。放置すれば大変なことになる」という程度の被害がなければ、実際上、警察は、取り締まりをしないでしょう。

具体的な警察の行動とは?

平成12年11月24日、「ストーカー行為規制法」が施行されました。
こりにより以下のことが取締の対象となりました。

取締りの対象となるストーカー行為

  1. 被害者につきまとい、待ち伏せなどをする
  2. 交際や面会などを強要する
  3. 無言電話やいたずら電話(ファックスも含む)をする

この法律により、ストーカー被害者は、相手方にストーカー行為をしないよう警告を発することを警察に求めることができるようになったわけです。

 

更に、ストーカー行為を反復して行った者に対しては、罰則規定があります。
繰り返しストーカーを行った者は、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられますが、この場合には被害者である方からの「告訴」が必要になります。

まとめ

これらの場合、事件化していることで、具体的に警察はストーカーに対して取り締まり行為を行う事が可能となりました。
不安なのは警察に相談したからかえって事態が悪化するのではないかと言う事ですが、各都道府県警ではベテラン警察官を配置していますので、事態がより悪化することはほとんどありません。

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